(りさいしょうめいしょ)と読みます。
「家に被害があったら罹災証明書をもらっておいた方がいいよ。」と言われたことはないですか?
でも罹災証明書をもらって何の役に立つんだろう?と思いますよね。
そこで、罹災証明書について簡単にご紹介します。
罹災証明書はひとことで言うと「建物にどれくらいの被害があったかの証明書」です。
これをもらっておくと、のちに支援金を受け取れるなどのたくさんのメリットがあります。
■主なメリット(他にもいろいろあるようです)
- 支援金・義援金の受け取り
- 応急仮設住宅への入居
- 税金や公共料金の免除・猶予
- 保険金の受け取り
よくある勘違いが、「うちには赤い紙が貼られているからたくさん支援金もらえるんでしょ?」というもの。
注意してください、そのままだと一円ももらえませんよ!
家に紙が貼られるのは「応急危険度判定」というまったくの別物です。
支援金を受け取りたいのであれば、ちゃんと罹災証明書をもらわないといけません。
罹災証明書の申請方法についてはこちらをご確認いただきたいのですが、一番大事なことだけ書いておきます。
今のうちに建物の被害状況がわかる写真を撮っておいてください!
(もちろん、周囲には十分ご注意ください。)
片付けを急ぎたい気持ちはよくわかるのですが、キレイにしてしまうと当初の被害が軽く見えてしまい、支援金が安くなってしまう可能性もあります。
できれば片付ける前に、いろいろな方向から建物を撮っておいてください。
「うちは被害が軽いし、めんどくさいし、どうせ意味ないからやめとこうかな。」という方もいらっしゃるかもしれません。
確かに被害が少ないと支援も少なくなるのが実情です。
被害の判定で一番軽いものは「一部損壊」という判定ですが、国からの支援金の対象外となります。
しかし、たとえ一部損壊の判定だとしても、罹災証明書をもらっておいた方がよいです!
なぜなら、寄付などによる義援金は一部損壊でも支給される場合があります。
実際、令和5年の地震の際には義援金の分配の対象となっていました。
また、県や市町村によっては独自の支援制度を設けて、一部損壊を支援の対象としてくれる場合があります。
同じく令和5の地震の際には珠洲市で支給されていました。
「うちは被害が軽いから、わざわざちゃんと調査しなくても一部損壊の判定で納得!」
という方は手続きが楽チンです。
被害状況がわかる建物の写真といくつかの申請書類を持っていくだけで、現地調査することなく罹災証明書がもらえますよ!(自己判定方式というらしいです。)
というわけで、
- 今のうちに建物の写真を撮る
- 余裕があるタイミングで罹災証明書の交付申請をする
今後に備えてぜひやっておきましょう!
※本記事はわかりやすさを優先しているため、一部正確ではない表現が含まれる可能性があります
能登町の場合(公式サイト引用)
■申請書の受付場所
役場税務課、柳田・内浦総合支所、小木・鵜川支所
■受付時間
午前9時から午後5時まで
■申請期間
罹災証明書の申請期間は原則被災した日から6カ月以内です。
(令和6年能登半島地震であれば、令和6年6月30日まで)
ただし、被害状況等により、申請期間を延長することがあります。
今回の令和6年能登半島地震について、能登町では住家以外の建物(空き家、倉庫、工場、店舗等)も罹災証明書交付対象とします。
※住家以外においては、被災者生活再建支援金の対象とはなりません。